甲賀市議会 2022-09-13 09月13日-06号
このGI制度は、100年以上前に、フランスのワイン生産者がボルドーワインの偽装問題に苦しんだ結果、フランス政府にワイン組合が要望して成立された法律が原型になっていると認識しています。 この法律は、本当の生産者以外に地名ブランドを勝手に使用させないというものでありますし、その後、世界100か国以上で導入された経緯があり、日本では2015年6月から始まっています。
このGI制度は、100年以上前に、フランスのワイン生産者がボルドーワインの偽装問題に苦しんだ結果、フランス政府にワイン組合が要望して成立された法律が原型になっていると認識しています。 この法律は、本当の生産者以外に地名ブランドを勝手に使用させないというものでありますし、その後、世界100か国以上で導入された経緯があり、日本では2015年6月から始まっています。
代表的な例といたしまして、農林水産省の提唱いたします地理的表示保護制度、GI制度があるということでございます。 この制度の活用によりますメリットといたしましては、地域ブランド産品として国のお墨つきが与えられまして、このGIマークを使うことによりまして、その作物の差別化ができるということ。また、その品質やブランドを守っていくということができること。